合名・合資会社はSOHOにぴったりの会社 (お仕事講座(自立独立開業ガイド))
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合名・合資会社はSOHOにぴったりの会社

資本金1万円で設立できる
合名・合資会社はSOHOにぴったりの会社

お金はないけど明日から社長になりたい——そんな人のためになんと資本金1万円で設立可能な会社があった。合名・合資会社がそれである。ちゃんと法律で認められた会社だから、有限や株式に比べても何の遜色もない。会社設立にもこんなスゴイ裏技があったのだ。


株式・有限と合名・合資とはいったいどこが違うの?

 たった1万円の資本金で会社をつくることできるのをご存じだろうか。かく言う私自身が実際に挑戦して成功したのだから、まぎれもない事実。タネ明かしをすると、それは株式会社、有限会社ではなく、合資会社(または合名会社)をつくることである。

 現在の日本では、株式会社は最低1000万円円以上、有限会社は最低300万円以上の資本金を持っていないと会社を設立できない。ところが、合資会社か合名会社ならば、最低資本金の制限がまったくない。つまり、極端な話が資本金1円でも会社は成立するのだ。

 そんな特殊な法人には何かしら決定的なデメリットがあるに違いないと思いがちだ。しかし、それは間違っていると、私は自信を持って断言できる。以下にその理由を述べよう。

 一般の会社設立ガイドブックには次のようなことが書かれている。

 「株式会社、有限会社の経営者は有限責任だが、合資会社と合名会社の経営者はどちらも無限責任を負わなければならない点が決定的なデメリットとなる」

 本当にそうだろうか? 税理士&行政書士の井上栄次氏に解説してもらおう。

 一言で言うと、株式・有限と合名・合資とはいったいどこが違うの?

 「要するに、有限責任である株式もしくは有限なら、会社が倒産しても社長は自分のサイフからは会社の借金を1円も返済しなくていい。ところが無限責任の合資と合名の場合、経営者は、最終的には自分の家屋敷を売り払ってでも借金を返せということですね」

 ——じゃあ、株式か有限なら、倒産しても社長が夜逃げする必要なんかないんじゃない?

 「理論的にはそうなんだけど、現実は違うんですよ。現在の商法では、社長自らが資本の全額を出している実質的な個人企業の場合、会社が倒産したら個人の資産まで追及されるのは常識です。そもそも金融機関から融資を受けるとき、零細企業では必ず社長個人の資産を担保に入れるか、社長の個人保証をつけることを求められます。したがって個人で設立する株式会社・有限会社ともに実質的には無限責任に近いんです」

 それなら、合名会社・合資会社とあまり変わらないではないですか。「おっしゃる通 りです。法人である以上、税法上の扱いも株式や有限とまったく同じです。だから、合資会社や合名会社だからといって特別 、不利なことは何もないはずですよ」

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