合名・合資会社のつくり方
〜出資者は最低2名でよい〜
はじめに
創刊号で合名会社&合資会社のメリットについて特集したが、今号では設立までの実際の手続きについて、定款などの書類とともに紹介しよう。
■合資会社の設立手続き
合名会社&合資会社の法的性格はさておき、両会社の設立手続きについての違いは少しなので、最初に合資会社について紹介し、後半で合名会社の場合について紹介する。
難しいことは考えずに最後までお読みいただければ、会社の設立が思っていたよりも簡単にできることに気がつくはずである。
●社名などの会社内容決定
最初に会社の内容を決定する。むずかしいことを決めるわけではなく、最低限次のことになる。
●出資者と出資する物
出資者は最低2名である。会社の借金を含めすべての責任を負う無限責任社員1名と、原則として出資のみをする有限責任社員1名を決める。自分が無限責任社員となり、有限責任社員に友人を募ったり、妻や夫になってもらうのが一般 的。
出資は、有限会社や株式会社と異なり最低額の制限がないので、現金1万円でもよいし、買い換えて余っている中古パソコンでもかまわない。なお、表題に「出資する物」と書いたが、無限責任社員は現実に金銭や財産を出資する必要はなく、「信用」や「労働」といった物以外を出資(提供)することもできる。つまり、事業を行う=信用や労働そのものを出資とすることができるのである。
●社名
「合資会社 ドッポ」、「東京独立支援ネットワーク 合資会社」などなど、原則として命名は自由である。「ゆきおくん」と「ひろこさん」ご夫婦が会社を設立するのであればその頭文字をとって「ワイ・エイチ 合資会社」でもよい。ただし注意することは、会社を設立する場所と同じ市区町村に、同じ事業内容の会社で、同一かまたは類似の社名があれば設立はできない。例えば、同じ出版事業をおこなう「合資会社 東京ドッポ」が新宿にあれば、「合資会社 ドッポ」の社名は新宿を本店所在場所とする限り使えない。これらは所轄の法務局で調べることになるが、まずは電話帳などで調べてみて、ありそうもない社名をいくつか考えておくとよい。
●事業目的
簡単にいうと商売の内容である。八百屋を始めるのか、翻訳請負をするのか、それともインターネットプロバイダ業かを決める。原則として事業目的に制限はなく、また会社設立後すぐに始める事業だけでなく将来行うことでもよい。
なお、表記上は「喫茶店の経営」「コンピュータの販売」などのように具体的に掲げる必要があり、「店舗の経営」「物品の販売」などは許されないので注意。
●本店の所在場所
会社をどこに置くかということである。場所のことなので、自宅で行うのであれば自宅が、オフィスや店舗を借りて事業を開始するならそのオフィスや店舗が会社の所在であり、本店所在場所になる。
●その他
以上が合資会社設立にあたり決める必要最小限であるが、言い方を変えればこれだけを決めれば会社を設立することができるということである。
なお、これらのほかに決めておいた方がよいものとして次の事項がある。
・営業年度
「4月から翌年3月末まで」など
・利益の分配
出資者間での利益分配の方法など
・代表者
社員が複数人いる時の会社代表者