リサイクルビジネス (お仕事講座(自立独立開業ガイド))
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リサイクルビジネス

リサイクルビジネスとは

 リサイクルという言葉の意味を調べてみると、「再利用」「再資源化」とある。つまり公害を防止し、あるいは資源の有効な利用などのために行われる行為である。ここでは不要となった服やCDなどを扱うリサイクルビジネスについて話を進めたい。つまり「再利用」に関するリサイクルである。

古物商と古物営業法

 「古物商」という言葉をご存じだろう。リサイクルビジネスを行う会社や個人が「古物商」と呼ばれる訳だが、その古物商を定義し、規制する法律として「古物営業法」及びその関連法令があり、商売をする上での具体的な手続きが定められている。盗品を自分のものとして古物商に持ち込むようなことを防止あるいは禁止するために、「中古品」を扱う商売を許可制にしている訳である。盗難品の流通を未然に防止する意味において古物営業法は制定されており、熟知しておかなくてはならない。


古物商のためのその1 取扱い品目を想定する

 リサイクルビジネスで扱えるものは多岐にわたる。この世の中に存在するものすべてを扱えるといっても過言ではない。その中から何を扱うかを決めなければならないわけだが、将来的には様々なものを扱おうと思っている場合であっても、まず最初は身近で手軽なものから扱い始めることをお勧めする。たとえば、服や CDあるいは楽器などである。週末のフリーマーケットで広げられている品物を思い浮かべれば間違いないだろう。ただその際に商売として成り立たせるための独自の仕入れルートは是非確保しておきたい。


古物商のためのその2 古物商は警察署の管轄

 古物商になるためには都道府県公安委員会へ許可申請を行わなければならない。具体的手続き等については図を参照していただきたい。比較的簡単にできる手続きなので面倒がらずに挑戦してみて欲しい。許可申請に必要となる経費だが、25000円程度になる。これは古物営業法等の規定で必ずかかる経費である。他は許可申請に必要な交通費などである。つまり、個人で古物商になるために経費はほとんどかからないということである。ちなみに、都道府県公安委員会とは警察署のことであり、その中の生活安全課という部署で許可申請を受け付けている。


古物商のためのその3 適切な営業形態

 古物商には、大きく分けて2種類の営業形態がある。品物を買い取りそれを第三者に販売する形態と、品物を売りたい人から委託を受けて第三者に販売する形態である。それぞれ一長一短があり、充分に考慮した上で事業展開をしたい。

 自ら品物を買い取る方式の場合、品物を保管する場所が必要なことは言うまでもない。その上買い取ったものが必ず第三者に売れるとは限らないから、当然のことながら在庫管理には注意が必要だ。買い取り価格と販売価格の差額が収益となるので、値付け次第では稼ぎが大きいものとなる。

 委託方式では、保管場所や売れるかどうかの心配は不要となり、リスクは小さくなるが、収益は委託販売手数料(おおむね販売価格の30%程度)として得ることになる。販売価格の決定権は基本的に委託者にあるため、委託者による価格設定が高い場合、買い手が付かなく、努力が実を結ばない結果を生じかねない。

 収益性が上がるのは前者であり、リスクが低くなるのは後者である。どちらの形態を選ぶかは読者の判断に任せるが、前者と後者を品目により併せて行うというのもひとつの選択だろう。


終わりに

 以上、古物商について簡単に説明してきたが、古物営業法についてはきちんと勉強して欲しい。また実際、街中で店鋪をかまえているリサイクルショップでもいいし、インターネット上のバーチャルショップでも構わない。どんな品揃えをして、販売システムを工夫しているかいろいろ検討したいものだ。

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